コースDの山場です。
そして先にお伝えします・・・この回の内容は、実際にやるときは税理士や税務署と併走するのが標準ルートです。
今日のゴールは自力で完璧に計算することではなく、「何で税額が決まるのか」を知って、資料探しを始められることです。
売値 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除 = 譲渡所得
売値から引けるものが大きいほど、税金は小さくなる。
式はこれだけです。今日はこの式の「取得費」を太らせる話をします。
取得費を証明する資料がないと、概算取得費・・・売値の5%を取得費とみなす計算になります。
売値の95%が利益扱いになる、あの分岐です。
実額で計算できれば、当時の購入代金に加えて、仲介手数料や登記の費用なども取得費に足せます。
契約書1枚が、税額を何十万円も動かす。
だからD1から言い続けています・・・資料集めが9割、と。
ひとつだけ、実額計算の注意点を。
建物の取得費は、買った値段そのままではなく、年数に応じた目減り(減価償却に相当する分)を引いた金額になります。
土地は目減りしません。
ここの計算は式が細かいので、"そういう調整が入る"とだけ覚えて、実際の数字は専門家との併走で確定させましょう。
相続がらみの売却には、税金を下げられる特例の入口がいくつかあります。
どちらも要件が細かく、併用できない組み合わせもあります。
ここは「入口の存在を知っていて、専門家に"これは使えますか"と聞ける」状態がゴール。
聞けるかどうかで、結果がまるごと変わります。
実額を証明できそうな資料の候補を書き出す。
売買契約書/領収書/住宅ローンの記録/登記関係の書類/当時のパンフレット・・・
D1の心当たりリストと突き合わせて、探す優先順位をつける。