こんにちは、秋元進吾です。
「副業って、20万円以下なら税金は何もしなくていいんですよね?」
この質問、本当によくいただきます。
答えは「半分だけ、はい」です。
このルールの正確な姿は、こうです。
給与を1か所からもらっていて年末調整が済んでいる人は、副業の利益(収入から経費を引いた額)が年20万円以下なら、"所得税の"確定申告をしなくてもいい。
カギは"所得税の"という部分。
住民税には、この免除がありません。
だから20万円以下でも、市区町村への住民税の申告は別に必要です。
ここが抜けている解説が、世の中には意外と多いんです。
さらにもうひとつ。
医療費控除やふるさと納税で確定申告をする年は、この特例そのものが使えません。
申告する以上、20万円以下の副業分も全部載せる決まりです。
副業が会社に知られる経路は、うわさでも密告でもありません。
住民税です。
所得が増えれば住民税も増えます。
その金額は給与天引き(特別徴収)の仕組みを通って、勤め先の経理に届きます。
給与に対して住民税が多ければ、「ほかに収入があるのかな」と分かってしまう、というわけです。
確定申告書には、副業分の住民税を「自分で納付」(普通徴収)に切り替える欄が用意されています。
この欄にチェックを入れるかどうかは、あなたの選択です。
(自治体によって扱いが異なることがあるので、確実にしたいときはお住まいの市区町村へ)
選択肢は、知っている人にしか見えません。
税金の世界では、副業の利益に2つの席があります。
雑所得の席と、事業所得の席です。
どちらに座るかの分かれ目を一言でいうと、帳簿をつけて保存しているかどうか。
帳簿があれば事業所得の席に近づき、その先には青色申告(最大65万円控除などの特典つき)が見えてきます。
始めたての副業は、雑所得の席からで大丈夫。
「この副業は育てる」と決めた日が、帳簿を始める日です。
開始前の準備として、記帳も会計ソフトもまだ要りません。
副業のお金の入口を、1つの口座に決める。それだけです。
入金が1か所に集まっていれば、1年後の集計は入金欄の足し算で終わります。
散らばっていれば、年明けに複数のアプリと通帳をさまよう時間が待っています。
未来の自分への仕送りだと思って、今日決めてしまいましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
「後から直せない選択」を先にまとめて知りたい方は、地図編をどうぞ。
7番と8番が、今日の話の続きです。
今日の話の実務編(20万円ルールの分解・雑所得の集計・年末調整との合流)は、講座のコースB全3回で。すべて無料です。
全体マップを見る次回は「開業する前に知っておく、税金の話」。
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