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はじめての確定申告 遭難しない登山地図 プレ編(副業)

副業の税金、最初の誤解は
「20万円」でした

「20万円以下なら大丈夫」は、半分だけ本当の話

こんにちは、秋元進吾です。

「副業って、20万円以下なら税金は何もしなくていいんですよね?」
この質問、本当によくいただきます。

答えは「半分だけ、はい」です。

税金の世界では、半分だけ正しい知識が
いちばん転びやすいんです。
📖 この記事でわかること

「20万円以下は申告不要」の本当の中身

このルールの正確な姿は、こうです。
給与を1か所からもらっていて年末調整が済んでいる人は、副業の利益(収入から経費を引いた額)が年20万円以下なら、"所得税の"確定申告をしなくてもいい。

カギは"所得税の"という部分。
住民税には、この免除がありません。

だから20万円以下でも、市区町村への住民税の申告は別に必要です。
ここが抜けている解説が、世の中には意外と多いんです。

さらにもうひとつ。
医療費控除やふるさと納税で確定申告をする年は、この特例そのものが使えません。
申告する以上、20万円以下の副業分も全部載せる決まりです。


勤め先に伝わる通り道は「住民税」

副業が会社に知られる経路は、うわさでも密告でもありません。
住民税です。

所得が増えれば住民税も増えます。
その金額は給与天引き(特別徴収)の仕組みを通って、勤め先の経理に届きます。
給与に対して住民税が多ければ、「ほかに収入があるのかな」と分かってしまう、というわけです。

確定申告書には、副業分の住民税を「自分で納付」(普通徴収)に切り替える欄が用意されています。
この欄にチェックを入れるかどうかは、あなたの選択です。
(自治体によって扱いが異なることがあるので、確実にしたいときはお住まいの市区町村へ)

選択肢は、知っている人にしか見えません。


副業の"格"・・・雑所得と事業所得

税金の世界では、副業の利益に2つの席があります。
雑所得の席と、事業所得の席です。

どちらに座るかの分かれ目を一言でいうと、帳簿をつけて保存しているかどうか
帳簿があれば事業所得の席に近づき、その先には青色申告(最大65万円控除などの特典つき)が見えてきます。

始めたての副業は、雑所得の席からで大丈夫。
「この副業は育てる」と決めた日が、帳簿を始める日です。


準備は、口座をひとつ決めるだけ

開始前の準備として、記帳も会計ソフトもまだ要りません。
副業のお金の入口を、1つの口座に決める。それだけです。

入金が1か所に集まっていれば、1年後の集計は入金欄の足し算で終わります。
散らばっていれば、年明けに複数のアプリと通帳をさまよう時間が待っています。

未来の自分への仕送りだと思って、今日決めてしまいましょう。


今日のポイント

📝 今日の宿題(1つだけ)
副業の入金先口座を、1つに決める

おわりに

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

「後から直せない選択」を先にまとめて知りたい方は、地図編をどうぞ。
7番と8番が、今日の話の続きです。

🗺️ シリーズの地図編
確定申告の地雷マップ・・・後から直せない12の選択

取り返しのつかない12個を、4つのエリアに分けた地図です。

地図編を読む
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講座の全体マップ・・・副業の人はコースBへ

今日の話の実務編(20万円ルールの分解・雑所得の集計・年末調整との合流)は、講座のコースB全3回で。すべて無料です。

全体マップを見る

次回は「開業する前に知っておく、税金の話」
副業が育って独立が視野に入ってきたら、当サイトの開業パックもいつでも覗いてみてください。

※この記事は一般的な税制の解説であり、個別の税務相談ではありません。制度は年分によって変わります。具体的な判断は、税務署(国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901)または税理士にご確認ください。本文は令和7年分の制度(執筆時点:令和8年8月)に基づいています。
※出典:国税庁タックスアンサー
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