相続のあとに売却をすると、税金が2回登場します。
1回目は相続のとき、2回目は売ったとき。
この2つを混ぜてしまうのが、いちばん多いつまずきです。
相続したときにかかる(かかりうる)のが相続税。
相続した株や不動産を売って利益が出たときにかかるのが、所得税(譲渡所得)です。
「相続税を払ったから、売ったときの税金はもう済んでいる」・・・これは誤解。
別の税金が、別のタイミングでかかります。
売ったときの利益は、売値から取得費(買った値段)を引いて計算します。
相続した資産の取得費は、亡くなった方(被相続人)が買ったときの金額をそのまま引き継ぎます。
相続したときの時価でも、ゼロでもありません。
「おじいちゃんがいくらで買ったか」・・・何十年も前の話が、今のあなたの税額を決めるんです。
不動産の譲渡は、持っていた期間で税率が大きく変わります(長期は約20%、短期は約39%)。
この期間も、被相続人が買った日から数えます。
相続してすぐ売っても、被相続人が長く持っていたなら長期・・・ここは安心材料です。
取得費を証明できるかどうかで、税額が何十万円も変わります(地雷13)。
売買契約書、領収書、ローンの記録、パンフレット。
実家の引き出し、金庫、権利証の袋・・・探す場所はだいたい決まっています。
被相続人の取得資料が"ありそうな場所"を3つ書き出す(心当たりリスト)。