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🗺️ 目次
はじめての確定申告 遭難しない登山地図 コースD(相続した人)第1回

相続と所得税の全体像

狙い相続税と所得税(譲渡)を混同せず、時系列で整理できる
宿題被相続人の取得資料を1つ探す
所要時間約45分

はじめに

相続のあとに売却をすると、税金が2回登場します。
1回目は相続のとき、2回目は売ったとき。
この2つを混ぜてしまうのが、いちばん多いつまずきです。


講義1:2つの税金の関係

相続したときにかかる(かかりうる)のが相続税。
相続した株や不動産を売って利益が出たときにかかるのが、所得税(譲渡所得)です。

「相続税を払ったから、売ったときの税金はもう済んでいる」・・・これは誤解。
別の税金が、別のタイミングでかかります。


講義2:取得費と取得時期は"引き継ぐ"

売ったときの利益は、売値から取得費(買った値段)を引いて計算します。
相続した資産の取得費は、亡くなった方(被相続人)が買ったときの金額をそのまま引き継ぎます。

相続したときの時価でも、ゼロでもありません。
「おじいちゃんがいくらで買ったか」・・・何十年も前の話が、今のあなたの税額を決めるんです。


講義3:長期・短期も引き継ぎで考える

不動産の譲渡は、持っていた期間で税率が大きく変わります(長期は約20%、短期は約39%)。
この期間も、被相続人が買った日から数えます。
相続してすぐ売っても、被相続人が長く持っていたなら長期・・・ここは安心材料です。


講義4:このコースは「資料集めが9割」

取得費を証明できるかどうかで、税額が何十万円も変わります(地雷13)。
売買契約書、領収書、ローンの記録、パンフレット。
実家の引き出し、金庫、権利証の袋・・・探す場所はだいたい決まっています。


✍️ 演習(10分)

被相続人の取得資料が"ありそうな場所"を3つ書き出す(心当たりリスト)。


📌 まとめ・宿題・接続

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※この教材は一般的な税制の解説であり、個別の税務相談ではありません。制度は年分によって変わります。特にコースDの特例は要件が細かいため、適用の判断は必ず税務署(国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901)または税理士にご確認ください。本文は令和7年分の制度(作成時点:令和8年8月)に基づいています。
#はじめての確定申告 #遭難しない登山地図